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スタッフブログ

失敗しない不動産コラム

2022/07/21

2022年度の税制改正。住宅ローン控除はどう変化した?

 

2021年末に通常国会に提出され、2022年度の税制改正大綱が発表ました。

今回は引き続きコロナ禍の影響が続く中、現行制度での期限が2021年末だった住宅ローン控除(減税)の特例措置の延長が発表されました。

しかし、控除率が引き下げられるなど、マイホーム購入を検討している人なら見逃せないポイントがいくつかあります。

 

これからマイホームを購入する予定の人にとって最大の朗報となるのが、住宅ローン控除の特例措置の延長でしょう。

そもそも、現行の住宅ローン控除の特例措置とは、消費税が8%から10%に上がった際に設けられたもので、年末ローン残高の1%を原則10年間減税する仕組みでした。

元々の入居期限は2021年12月でしたが、今回の改正で、2025年末まで4年延長されることが決まりました。

しかし、その仕組み自体には変更点も多くあるため、順を追って見ていきましょう。

 

 

 

 

今回の住宅ローン控除の改正では、主に以下のような変更がありました。

変更点

  1. 控除率が年末ローン残高の1%から0.7%に引き下げ
  2. 減税規模が最大500万円から最大455万円へと引き下げ
  3. 適用対象者の所得要件も3,000万円から2,000万円に引き下げ

 

このように、制度内容の縮小が目立ちます(図表1参照)。

  これまで これから
控除率 年末希望残高1% 年末希望残高0.7%
減税期間 新築 原則10年 原則13年
減税期間 中古 原則10年 原則10年
減税規模 最大500万円 最大455万円
所得要件 3000万円以下 2000万円以下
入居期限 2021年じゅう 2025年まで
控除率→縮小 減税期間新築→拡大 減税期間中古→維持 減税規模→縮小 所得要件→縮小 入居期限→拡大
 
 
 

この後に詳しく解説しますが、控除対象となる年末のローン残高上限額も変更され、

一般住宅の場合には4,000万円から3,000万円へと引き下げられました。

 

改正前は、一般住宅の減税額は最大年間40万円(4,000万円×1%)でしたが、

改正後は最大年間21万円(3,000万円×0.7%)となり、半分ほど減ってしまう計算となります。

 

ここまで、マイホーム購入検討者にとってはあまりうれしくない話が続きましたが、

新築の控除期間はこれまで10年から13年に引き延ばされた点は朗報です。一般住宅で3,000万円のローン残高であれば、

年間21万円×13年で273万円もの控除が受けられる計算となります。控除率がダウンしたといえども、

控除期間が延長されたことによって、いまだに住宅ローン控除の効果の大きさは健在なのです。

 

 

ただし、いずれにせよ、今後も住宅ローン控除は減額方向に向かうことが予想されます。

そのため、マイホーム購入を検討している人がいれば、できるだけ早く行動に移したほうが、住宅ローン控除の恩恵をより享受できると考えられます。

 

 

 

 

先ほども少し触れましたが、控除対象となる年末のローン残高上限額にも大きな変化があるので見ていきましょう。

 

改正前は、住宅ローン控除の控除対象となる年末のローン残高上限額は、「長期優良住宅」と「その他(一般)」という2段階の分類で、

それぞれの上限額は5,000万円と4,000万円となっていました。

 

しかし、改正後は、「長期優良住宅」「ゼロ・エネルギー・ハウス(ZEH)」「省エネ基準適合住宅」「その他」と環境性能で上限額を4段階に分類することとなります。

それぞれで適用される借入残高の上限は異なり、長期優良住宅は5,000万円と据え置きですが、新たな基準として導入されたZEHと省エネ基準適合住宅は、

それぞれ4,500万円と4,000万円が上限となります。また、その他は先述のとおり、上限が3,000万円へと引き下げられました。

 

このような改正が行われた背景には、住宅分野でも温暖化対策の強化が避けられないなかで、個人向けの税制支援を通じて省エネ住宅の普及を促す狙いがあります。

実際に、新築一戸建てでは省エネ住宅が徐々に主流となっているため、一戸建てを購入する場合には、今回の改正の恩恵を得られる可能性も高そうです。

一方、マンションは現在もその他に分類される物件が多いため、マンションを購入する場合には、その点も注意してみるとよいでしょう。

 

また、入居期間によって上限額が変わる点にも注意が必要です。たとえば、「長期優良住宅」であれば、22~23年入居の場合だと5,000万円のところ、

24~25年入居だと4,500万円に下がってしまいます。他の分類も同じで、「その他」だと3,000万円から2,000万円に下がってしまい、影響を受ける人は多そうです。

 

 

 

 

住まいに関わる改正の中で、住宅ローン控除関連のほかにもチェックしておきたいのが、「住宅取得資金の贈与税非課税の特例措置」の延長です。

 

住宅取得資金の贈与税非課税の特例措置とは、父母や祖父母など直系尊属から住宅購入資金の贈与を受けた際に、

一定の要件を満たすと贈与税が非課税となる仕組みのこと。今回の改正では、2021年末までだった適用期間が2023年末まで2年間延長され、

引き続きこの制度の恩恵を享受できるようになりました。

 

ただし、非課税枠はこれまでの最大1,500万円から引き下げられ、耐震・省エネ等住宅で最大1,000万円、その他の住宅で最大500万円に縮小されます。

 

また、非課税特例の適用対象となる住宅について、新耐震基準に適合している住宅であることが新たに要件として付け加えられました。

いずれにしても、消費増税時に引き上げられた贈与額は徐々に縮小傾向にあることは確かです。

 

これから住宅購入を考えており、親からの援助も期待できるという人は、この2年間に贈与を受けておくほうが賢明かもしれません。

 

 

 

 

最後に、税制改正とは別に、2021年(令和3年)度補正予算で新たに創設された「こどもみらい住宅支援事業」について見ていきましょう。

この制度は、子育て世帯や若者夫婦の住宅取得に伴う負担を軽減すること、省エネ住宅の推進を図ることを目的としてつくられた制度です。

 

こどもみらい住宅支援事業を利用できるのは、18歳未満の子どもがいる世帯もしくは夫婦どちらかが40歳未満の夫婦です。夫婦が40代以上の世帯であっても、

18歳未満の子どもがいれば対象となるため、誤解しないようにしましょう。

 

補助金の対象となるのは、主にZEHと呼ばれる省エネ性能の高い住宅をはじめとした省エネ住宅です。こうした住宅を建てると最大100万円の補助金が出て、

省エネ性能のランクが下がるごとに80万円、60万円と補助金が下がっていきます。

 

また、リフォームの場合はすべての世帯が対象で最大30万円の補助金が給付されますが、子育て世帯・若者夫婦世帯については上限を引き上げるという特例があります。

 

住宅ローン減税制度は全体としてみると税制優遇額などが縮小傾向にあります。半面、長期優良住宅やZEHといったエコ住宅には手厚くサポートをする傾向が明確になっています。

これは、住宅にも、地球温暖化・脱炭素といった地球的課題を解決する姿勢が求められているからです。

この流れは今後どんどん強くなっていき、たとえば、太陽光発電を義務化するといった施策が進められていくかもしれません。

これから住宅購入を考える人は、こうした流れも念頭に置いて選択していくことも大切になります。

 
 
 
 
 
 
 
                                             
※画像はイメージです。

 
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